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お金の知識

【幼児教育・保育の無償化とは?】幼児の教育・保育施設の費用が無料になる制度

「子どもには何でもしてあげたい」という気持ちはあれど、教育費の負担に悩む親も多くなっています。

特に共働きの世帯や一人親世帯では、子どもの保育園や幼稚園は世帯収入にもかかわる大きな問題です。

子どもの成長と教育費の負担の軽減のために、幼児教育・保育の無償化制度を理解・活用しましょう。

幼児教育・保育の無償化とはどんな制度?

令和元年に始まった幼児教育・保育の無償化とは、一定の条件のもとで幼児の教育・保育施設の費用が無料になる制度です。

無償化の対象になるのは3~5歳の未就学児全員を基本とし、家庭の状況によって0~2歳児も保育料の免除や減免の対象となります。

その他、障害児や子どもの多い世帯の場合、より多くの便宜がはかられているのが特徴です。

対象となる費用は保育所や幼稚園などの保育料であり、その他の食材料費やスクールバス代などの費用、延長保育費用については対象外ですが、家庭の状況によって一部免除になる場合があります。

条件は園や自治体で異なるため、詳しくは園や自治体に直接確認しましょう。

幼児教育・保育無償化の対象者になるのはどんな人?

無償化制度における幼児教育・保育の対象者については、年齢や通う施設により区分されています。

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育、企業主導型保育事業に通う3~5歳児クラスの子どもたちは免除の対象です。

(※1)地域型保育も無償化の対象。企業主導型保育事業はこれまでの利用料から一定額が減額

(※2)「子ども・子育て支援制度」の「兄弟で利用する場合、第2子は半額、第3子は無償」は継続

(※3)一時保育、ベビーシッター、ファミリーサポートセンター等も含む

(※4)幼稚園、認可保育所、認定こども園等との併用の場合、ともに無償

住民税非課税世帯に限り0~2歳児クラスに通う子どもたちも保育料が免除されます。

幼稚園の預かり保育を利用する場合、3~5歳児クラスの子どもたちも免除対象です。

この場合、最大で月額1.13万円が免除されます。

無償化制度を利用するためには「保育の必要性の認定」を受けるため就労状況などの報告が必要です。

認可外の保育施設等を利用する3~5歳児クラスの子どもたちも免除対象者です(最大で月額3.7万円まで)。

0~2歳児クラスの場合、住民税非課税世帯のみに制度が適用されます(免除額は最大で月額4.2万円)。

こちらも「保育の必要性の認定」が必要です。ただし、認可外保育施設は施設によって制度が適用されないことがあるため、園や自治体に確認してください。

発達支援を利用する子どもたちも免除対象者です。

満3歳になって初めての4月1日から、小学校入学までの3年間の利用料が無料になります。

幼稚園や保育所などと併用する場合、両方の費用を無料にできるため、ぜひ活用しましょう。

幼児教育・保育無償化の申請方法について

無償化を適用するための申請方法については園や個人の状況によって多少異なります。

多くの幼稚園や保育所、認定こども園、地域型保育なら手続きは不要です。

新制度に移行していない(=園側で保育料を決定している)幼稚園を利用する、または利用している場合は、園から申請書類をもらって、幼稚園経由で市町村に申請する必要があります。新制度への移行状況は、園に直接確認してください。

保護者の仕事の都合で預かり保育を利用している場合は、園から「保育の必要性の認定」の申請書類をもらい、幼稚園経由で市町村に申請してもらいます。認定こども園の場合も同様です。

認可外保育施設などの場合は、住んでいる地域の自治体(市町村)から「保育の必要性の認定」を受けるための書類をもらって申請します。

まとめ

幼児教育・保育の無償化制度は、多くの子どもたちの教育・保育にかかる費用負担を軽減できる制度です。

制度を利用するには、園の新制度への対応状況や認可をチェックしたり必要な申請を行ったりする必要があります。

園や各施設、自治体に問い合わせれば必要な情報や申請書類を提供してくれますので、早めに確認して制度を適用してもらえるよう動きましょう。

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